2009-06-23 第171回国会 参議院 外交防衛委員会 第21号
したがいまして、もう時間だと思いますから終わりますが、今答弁していただきましたことを、装弾場だとかヘリパッド四つだとか、あるいは普天間は陸上ですから当然岸壁はないわけですね。その岸壁問題についてはまた次の委員会に引き継いでいきたいと思いますが、今おっしゃった新しい分については、ひとつ一覧表にしてあした辺り提出いただけますか。
したがいまして、もう時間だと思いますから終わりますが、今答弁していただきましたことを、装弾場だとかヘリパッド四つだとか、あるいは普天間は陸上ですから当然岸壁はないわけですね。その岸壁問題についてはまた次の委員会に引き継いでいきたいと思いますが、今おっしゃった新しい分については、ひとつ一覧表にしてあした辺り提出いただけますか。
巨大な戦闘能力を有し、空港、将来的には軍港として転用可能な岸壁の建設、ヘリパッド、装弾場、これは爆弾を積むところです、オスプレーの配備、タッチ・アンド・ゴーの訓練などが計画されており、隣接したところに既存の弾薬庫、訓練場、演習場の存在と併せ考えると、恐ろしい総合的な機能を有する最新鋭の戦闘用の基地に転化していくことを沖縄県民は恐れております。
しかも、軍用機の飛行経路、装弾場の設置、船舶用埠頭などを隠ぺいした防衛省のずさんな方法書を基にアセスを実施しても、ジュゴン保護に厳しい態度を取るアメリカの裁判所では通用しないということが明らかになったわけですが、政府は事業を行わない案も複数案に入れるという戦略的環境アセスメントの導入ガイドラインの立場に立って、現在の環境アセスの方法書を抜本的に見直して、絶滅の危機にある沖縄のジュゴンとその生息域の保護
これは、従来の方法書に記載されてなかった戦闘機の装弾場や二百四十メートルにわたる岸壁の建設、埋立て用の土砂を近くの金武ダム辺りから採取する問題、これは先ほども指摘いたしましたこのアオサンゴ群集のごく近くでありまして、大浦湾の中央海域には作業ヤードが造られます。赤土の流出などによる海域の汚染は、それこそ海草や魚介類など多様な海洋生物を死滅させることになってしまいます。
この中で、仲井真県知事から、二百メートルの岸壁、陸域の飛行、装弾場を含め、きちんとした説明は受けていない、情報公開すべきだという指摘があったかどうか。そしてもう一点、宜野座村長よりも、陸域の飛行、装弾場等のマスコミ報道に、地域としては不安を抱いている、建設計画の検討に必要な情報は明らかにすべきというような指摘があったと聞いておりますが、いかがですか。
今委員御指摘のことはもうホームページにも、普天間飛行場の移設に係る措置に関する協議会の概要ということで載せさせていただいているわけでございますけれども、仲井真沖縄県知事からは、二百メートルの岸壁、陸域の飛行、装弾場含め、きちんとした相談は受けていないし、情報は可能な限り公開してほしいという旨の御発言がありました。
○金澤政府参考人 報道で戦闘機装弾場と書いてあるのは誤りでございます。正しくは弾薬搭載エリアともいうべきエリアでございます。
沖縄防衛局の鎌田局長は、昨日の定例記者懇談会で、米軍が普天間飛行場代替施設に戦闘機装弾場を建設することを認めました。 防衛省に尋ねます。戦闘機装弾場建設は事実か、端的にお答えください。
襲った側がそのことを知っていたかどうか知りませんが、その装弾してはならないというROEを。やられることを知りながら、アメリカの海兵隊員は甘受して、その状況の中で死んでいったわけであります。軍人というのは世界じゅう基本的にそういうものなんです。
六四式小銃につきましては、主要な性能諸元は、口径が七・六二ミリ、全長が約九十九センチ、重量が約四・四キロ、それから装弾数が二十発入ると、自動小銃になっておるということで、最大発射速度が一分当たり五百発であると。 それから、その後継の八九式小銃につきましては、口径が五・五六ミリ、全長が約九十二センチ、重量が三・五キロ、装弾数が二十発または三十発、最大発射速度一分当たり八百五十発。
○政府委員(和田裕君) 五十三年以降におきまして、アメリカ以外から買った費目の主なものを申し上げますと、イギリスでございますが、百五ミリの装弾筒付高速徹甲弾、これは七四式戦車に使います弾でございますが、装弾筒付高速徹甲——徹甲というのは装用を貫くという意味でございますが、徹甲弾といったようなものでございます。フランスからは一般補用部品、それから電子管等がございます。
まず火薬類の譲り受けでございますが、先生から御指摘いただきましたとおり、譲り受け自体、ダイナマイトのような非常に大型な爆薬から、スポーツ、レジャー用に使用いたします小規模な装弾まで、譲り受けの火薬の種類、量等に非常に差がございます。
とあるけれども、たとえば今仁なら今仁が、四十三年にオリンピックの装弾を横流しして刑を受けましたね。そういうものをそのまま、まだ続けておく。そしてそれについて何もしておらぬ。これは体協みずからがアマチュア規定に違反しておることになると思うのです。そういう点は、体協はもっとみずからの姿勢を正さなければならぬだろうと思うのです。
だから、一つの業者、メーカーならメーカの装弾というものを一定期間撃たせたらそれでいいのです。それでいいということになると、一発一発六十銭の証紙を使用しているわけでしょう。これは実はアマチュアスポーツ団体が営利をやっていると思うのです。一つの商店なら商店の装弾がこれがいいというなら、証紙では営利になりませんか。そういう疑点があると同時に、今回の一番の中心はあっせん料でありましたね。